【訪問看護医療DX情報活用加算】

1. 厚生労働省が示す訪問看護療養費及び公費負担医療に関する
  費用の請求に関する命令(平成4年厚生省令第5号)第1条に規定する
    電子情報処理組織の使用による請求を行っていること。

2. 健康保険法第3条第 13 項に規定する電子資格確認を行う体制を有していること。

3. 医療DX推進の体制に関する事項及び質の高い訪問看護を実施するための
    十分な情報を取得し、及び活用して訪問看護を行うことについて、
    当該訪問看護ステーションの見やすい場所に掲示していること。

4. 3 の掲示事項について、ウェブサイトに掲載していること。

【訪問看護医療情報連携加算】

1. 在宅での療養を行っている利用者であって通院が困難なものの診療情報等について、
  電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法を
  用いて常時確認できる体制を有し、関係機関と平時からの連携体制を構築していること。

2. 診療情報等を活用した上で指定訪問看護の実施に関する計画的な管理を行うにつき
  十分な体制が整備されていること。

3. 1に規定する連携体制を構築している訪問看護ステーションであることについて
  当該訪問看護ステーションの見やすい場所に掲示していること。

4. 3の掲示事項について、原則として、ウェブサイトに掲載していること。